2014年7月5日 なぐりがき学習

2014年7月5日 なぐりがき 〜教員採用試験〜 ○日本国憲法 正義 秩序 国際平和 誠実に 希求し、 国権の発動たる戦争 武力による威嚇又は武力の行使 国際紛争を解決する手段として 永久にこれを放棄する ②目的 陸海空軍 その他の戦力は これを保持しない 国の交戦権は これを認めない 11条:基本的人権の享有 侵すことのできない永久の権利 12条:自由及び権利 不断の努力 濫用 公共の福祉 責任 14条:法のもとに 平等 人種、信条、性別、社会的身分又は門地 政治的、経済的又は社会的関係に 差別されない 25条:健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 26条:法律の定めるところ 能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を 無償 新しい人権=環境権 プライバシーの権利、知る権利 ★国会=国権の最高機関、国の唯一の立法機関 ○国会の権限  ・法律案の議決 法律の制定 【憲法59条】  ①衆議院参議院で異なった議決をしたとき  ②衆議院が可決した法案を、参議院で60日以内に議決しないとき この場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば、法律となります。  ・予算案の議決 衆議院の予算先議【同60・86条】・・・予算を衆議院が先に議論すること  ・条約の承認 条約の承認【同61・73条】・・・外国と結んだ条約を、国会として認める  ・憲法改正の発議  ・内閣総理大臣の指名 内閣総理大臣の指名【同67条】・・・内閣総理大臣をこの人だと決めること  ①衆議院参議院で異なった議決をし、両院協議会でも不一致だったとき  ②衆議院が可決した法案を、参議院で30日以内(内閣総理大臣の指名は10日以内)に議決しないとき この場合、衆議院の議決が、国会の議決となって、実施されることになります。  ・内閣不信任案決議  ・弾劾裁判所の設置 ○内閣の権限  ・条約の締結  ・予算を作成し、国会に提出  ・政令の制定  ・最高裁判所長官の任命 ○内閣総理大臣の権限  ・国務大臣の任命、罷免  ・行政各部の指揮監督   ○二院制  ・衆議院 480名 4年 満25歳以上  ・参議院 242名 6年(3年毎に半数改選) 満30歳以上 ★衆議院の優越 内閣総理大臣の予約は法律で! ついでに、このうち、内閣総理大臣の指名、予算の議決、条約の承認については、必ず両院協議会を開かなければなりません。つまり、    内閣総理大臣の予約は両院で! ODA発展途上国の経済開発や福祉の向上を目的 NGO=非政府組織、開発・人権・環境・平和など地球規模の問題に国境を超えて取り組む非営利の民間組織 PKO国連平和維持活動のこと。 OECD経済協力開発機構 APECアジア太平洋経済協力(会議)21カ国 G8サミット=年1回 アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本、カナダ、ロシア 道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度 道徳性を養う 計画的、発展的な指導 補充・深化・統合 道徳的価値 道徳的価値 道徳的価値 生き方 生き方についての自覚 生き方についての自覚 道徳的実践力を育成するもの 横断的・総合的 探究的な学習 資質 協同的 協同的 協同的 協同的 在り方生き方 在り方生き方 在り方生き方  望ましい集団活動 望ましい集団活動 調和のとれた 発達と個性の伸長 人間関係 生き方 特別活動も最後は生き方! ◎発達  親子関係の形成 1.=6 2.=3 3.=5a 4.=4 5.=1c 6.=2e ☆エインスワース ☆サイモンズ  ピアジェ 発達理論 シェマ 感覚運動期→前操作期→具体的操作期→形式的操作器 ☆ピアジェの認知発達段階 ①感覚運動期;物の永続性 ②前操作期;自己中心性 ③具体的操作器;脱中心化、保存概念の獲得 ④形式的操作期;仮説演繹 アニミズム  エリクソンの発達理論 乳児期:信頼←→不信 幼児前期:自律性←→恥と疑惑 幼児後期:積極性←→罪悪感 児童期:勤勉性←→劣等感 青年期:同一性←→同一性拡散 自分は何者か、何ができるかという自我の確立 成人期初期:親密性←→孤立 壮年期:生殖性←→停滞 老年期:統合←→絶望  遺伝と環境 ゲゼル成熟説←発達を規定するのは成熟による。後天的な環境要因は限定的 ワトソン環境説←環境要因を重視、赤ん坊を何者にもできるよ豪語  ジェンセン環境閾値説←特性ごとに発現に必要な環境の質があると考え、遺伝と環境の相互採用を重視した シュテルン輻輳説←発達とは、遺伝環境の両者の要因が加味され収斂した結果  青年期の特徴 モラトリアム―エリクソン 心理的離乳―ホリングワース 第二の誕生―ルソー  疾風怒濤―ホール 境界人―レヴィン  身体発達  スキャモンの発達曲線 リンパ型、神経型、一般型、生殖型  言葉の発達 内言=音声を伴わず、頭の中だけでなされる思考の働きを担う 〜発達段階〜  コールバーグ 道徳性の3水準6段階説 前慣習的水準:1,罰と服従 2,ナイーブな利己的判断 慣習的水準:3,よい子として振る舞う 4,法と秩序 脱慣習的水準:5,社会契約的な考え 6,普遍的な道徳原則    エインズワース―ストレインジ・シチュエーション法 →アタッチメントの個人差を測定する実験法。見知らぬ実験者に乳児を預けて母親が退室し、しばらくしてから戻ってくるという方法で分離時と再会時における乳児の反応により回避型、安定型、アンビバレント型に分けられる。  日本国憲法 能力、信条、  教育基本法 全体像 前文:たゆまぬ努力、民主的で、文化的な、世界の平和と、人類の福祉の向上、個人の尊厳、真理と正義を希求し、公共の精神、豊かな人間性と創造性、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育、推進 日本国憲法の精神、未来を切り拓く、教育の基本を確立し、振興を図るため、この法律を制定する 1条:教育の目的 人格、平和で民主的、国家および社会の形成者、資質、心身ともに健康な国民 2条:教育の目標 目的を実現、学問の自由を尊重、①幅広い知識と教養、真理を求める態度、豊かな情操と道徳心、健やかな身体、②個人の価値を尊重、能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神、職業及び生活との関連を重視、勤労を重んずる態度、③正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力、公共の精神、主体的に、社会の形成に参画し、発展に寄与する態度、④生命を尊び、自然を大切に、環境の保全に寄与、⑤伝統と文化を尊重、我が国と郷土を愛する、他国を尊重、国際社会、平和と発展に寄与 3条:生涯学習の理念   4条:教育の機会均等 5条:義務教育 6条:学校教育 7条:大学 8条:私立学校 9条:教員 10条:家庭教育 11条:幼児教育 12条:社会教育 13条:学校、家庭及び地域住民等の相互の連帯協力 14条:政治教育 15条:政治教育 16条:教育行政 17条:教育振興基本計画 18条=この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。